イベントや販売場所まで自走する「キッチンカー」は、自動車(軽自動車・普通自動車)を調理営業車に改造して、保健所の許可を得て「食品を提供」します。いまや、独立開業として人気ですが「商売としてどうなの?」・・・・・
キッチントレーラー
では「マルシェプロ」の食品販売車両は・・・自走しません。エンジンが付いてない「けん引車両」を調理営業車に改造して、保健所の許可を得て「食品を提供」するプロジェクトで、販売する場所が日替わりでかわるわけではありません。車両を移動する場合は「けん引の免許」を持っている人が「トレーラーキッチン」を移動させればよいので、食品販売をする人が「要免許」という必要はありません。
「移動させる」ということになると、車両の「登録」が必要では?となります。「950登録」です。
通常、トレーラを牽引する際に、どの形式の車両(けん引車両)で牽引するかを、被けん引車両(トレーラ等)に登録します。 そのため、トレーラを変えたり、追加したり、他人のトレーラを引く場合など、トレーラの車検証に「けん引車両」を登録しなければなりません。 特に臨時で引く場合など面倒です。平成16年の規制緩和により、けん引車両に、どういう被けん引車両(トレーラー等)をけん引可能か登録できるようになりました。 要するに、けん引車両にトレーラーの範囲を登録することにより、その範囲のトレーラー等をけん引できるようになりました。
けん引車両の「車検証」に上記のような記述内容が追加されます。
「950登録」必要書類 (参考)
1.自動車検査票(新規検査用)※無料
2.けん引可能車両総重量計算書
3.手数料納付書 ※無料
4.けん引する車両の車検証
5.委任状(使用者) ※本人なら不要
6.申請書OCR第2号 と 第10号 ※無料
950登録なし(または車検切れ)の走行はアウト!
1 車検が切れた状態で、公道を走行した場合。
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無車検車走行(道路運送車両法違反)
▢ 違反点数6点(前歴がない場合)
▢ 30日間の免許停止
▢ 6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金
2 自賠責保険が切れている状態で、公道を走行した場合
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(自動車損害賠償保障法違反)
▢ 違反点数6点(前歴がない場合)
▢ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
3 罰則の併科(車検が切れ、さらに自賠責保険が切れている状態で行動を走行した場合)
▢ 違反点数12点(前歴がない場合)
▢ 90日間の免許停止
▢ 1年6ケ月以下の懲役または80万円以下の罰金
トレーラーの免許?
けん引免許は、引っぱる車両の大きさによって車両の免許区分が異なります。トレーラ―の免許(正式には牽引免許)です。引っぱる車両の総重量が750kg以上の場合、牽引免許の取得が求められ、車両総重量が750~2000kgの車を牽引するときに必要な運転免許は「小型限定牽引免許」となっています。
トレーラー(けん引車両)の重量が750kg以下なら『けん引免許は不要』
現行の道交法では「750kg以下のものなら普通免許でけん引できる」。それを超えるトレーラー等をけん引するには「けん引免許」が必要になります。ポイントは、免許の「要」「不要」のラインが『重さ』だということです。サイズではなく「重量750kg以下」ならけん引免許は不要なのです。
しかし、トレーラーといえども、法上は「車両」ですから「登録」は必要だし「車検」もあります。「車庫証明」が必要で自動車税もかかります。
750kg以下なら『けん引免許は不要』
免許不要 免許不要 免許不要 免許要 免許要
なぜ、トレーラーが良いのか?
「トレーラーにはエンジンない」構造もシンプルなので、自走式と比べて車両価格的にはリーズナブル。走行に必要な動力装備がないということは「スペース効率」の点でも優れている。キッチントレーラーと、同じ広さの作業空間を装備している自走式車両を比べたら、価格としては約1/3ぐらいで購入できることになります。
ランニングコストの面でも同様で、税金など排気量ゼロだから自動車税は最低ランク、軽量だから重量税も安い。さらに、車検費用も交換する部品が非常に少ないため安価。任意保険も走行中の事故については、けん引している車両の保険でカバー(車両保険を除く)される。けん引免許不要タイプなら、車検費用まで含めても年間維持費はかなり安い計算にもなります。